営業時間 9:00~18:00/定休日 不定休 TEL 0152-72-4141
確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。 特定電子メール法に違反した場合 罰則が規定されているのは大きく以下のケース。 ①送信者情報を偽った送信をした場合 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 ②架空の電子メールアドレス宛に送信した場合 総務大臣及び、内閣総理大臣によって適正な措置を取るように命じられます。 もし命令に従わなかった場合は1年以下の懲役または100万円の罰金、及び法人の場合は、法人に対して3,000万円以下の罰金が科されます。 以下、3つのケースも同様の罰則となります。 ③受信を拒否した人に送信した場合 ④表示義務に違反した場合 ⑤同意のない人に送信した場合 ⑥同意の記録義務違反 総務大臣および内閣総理大臣によって、適正な措置を取るように命じられます。 命令に従わない場合は100万円以下の罰金、及び法人の場合は、法人に対しても100万円以下の罰金が科されます。 特定電子メール法の適用範囲 特定電子メール法が適用されるのは、基本的に広告や宣伝を目的とした電子メールとなります。 ①広告・宣伝を目的とする電子メール 自社の営業活動において、製品やサービスを紹介する情報などを内容として記載しているメール ②サイトへの誘導を目的とするメール 自社の営業活動において、製品やサービスなどを紹介するWEBサイトへのリンクを記載し、誘導を図る内容を記載しているメール これら二つの要素をどちらかでも含んでいるメールは、特定電子メール法が適用され規制の対象となります。 これらの要素が含まれていれば携帯電話やスマホ、タブレット同士で電話番号によってメッセージのやり取りをするSMSも対象となります。 他にも、他人・他社の売り込みのために送信されるメールや、海外から送信される広告宣伝メールも対象となります。
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